スタッフブログ

「相続節税いろいろ・・・2023年度税制改正」

資産形成

柳本 正雄

2023.01.31

1月も終わり・・・ました。

今年はどんな年になるのか?

なるようになるけど、全力でいきたい・・・。

プロジェクトマネージャーの柳本です。

先日、年明けの挨拶と打合せのためにお客様のご自宅へ訪問させていただきました。

昨年、障がい者グループホームを建築していただいた地主さんであり、

代々受け継がれてきた土地を守っていくために、いろいろなことを検討し、考え

決断をされてきとのこと。

これからは人口が減り土地の有効活用は、とても難しくなっている。

どのような建物を建てれば、次やその次の世代へうまく引き継いでいけるのか。

今まで以上に「リスク」を考えていく必要がある。

何もせずに土地を維持することができない時代・・・。

私たちには、どのような提案がベストなのかをしっかり見据えながら

話を進める役割があると感じている。。。

建物の用途や規模、金額・・・。


そして、一番考えなければいけない相続節税に対して有効なのか?



VUCAの時代と言われるように、予測困難の中、

2023年度の税制改正で新たな手段が見えてきた。


相続節税を考える方法は、

①相続財産を減らすこと。

②相続財産の課税上の評価額を下げること。

今回のポイントは、相続財産を減らす「生前贈与」だ。

生前贈与には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」がある。

どちらかを選択する必要があり、変更ができない。


「暦年課税」は、年間110万円までの非課税枠(基礎控除)があり、

毎年非課税枠内でコツコツ贈与していく方法で非課税枠内の贈与は申告不要となる。


「相続時精算課税」は、贈与を何回でも合計2500万円までを非課税枠(特別控除)とし、

生前に贈与された時の贈与税分を、相続発生時に相続税として精算する仕組みになる。


そのため、「相続時精算課税」は、相続税の節税効果が基本的にはないとされ、

少額でも申告が必要になることがデメリットとされてきた。


今回の改正で、

「相続時精算課税」を使った場合でも、暦年課税と同様に毎年110万円については

非課税かつ申告不要となり、相続時精算課税の主なデメリットがなくなる。

「暦年課税」での改正は、相続開始前3年間に受取った財産を相続財産に加算する

相続税の「もち戻し期間」を3年から7年に延長するというもの。

相続直前の「駆け込み贈与」を防ぐ観点などから、相続からの一定期間が

3年から7年に延長される。



ということは・・・

非課税枠の大きさの観点から判断すれば、もち戻しが発生せず、相続直前まで非課税枠が

使える相続時精算課税の方が有利となりそう。


その他、一括贈与非課税制度での「教育資金」、「結婚・子育て」、「住宅取得資金」

がありますが、使えるものは、やはり使えばメリット大・・・ですね。


打合せのあとに立ち寄った、「大國魂神社」(おおくにたまじんじゃ)

創建は、西暦111年。武蔵国の総社。

なんとも、雰囲気のある神社です。

おわり。

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