スタッフブログ
誰の家かわからない・・・「空き家」対策。
お金、資産
4月も終わり。
桜もあっという間に終わってしまった・・・。
と思っていたら、葉山町役場近くの「葉山花の木公園」の
ツツジが満開。
今年も・・・あっという間に終わりそう・・・(笑)
プロジェクトマネージャーの柳本です。
先日、友人から「実家の家をどうすればよいか迷っているのだけど・・・」との話。
数年前に相続をしたものの、土地の名義を変えていないとのことでした。
新しく公表された「将来推計人口」では、日本の人口が2056年に1億人を
下回るとのこと。
今後は、「家」があまり「空き家」が増える状況に。
今、使われていない土地や建物(空き家)が増え、
しかも所有者がわからなくなってしまった土地が問題となっているようです。
相続後に名義を変更せず、その後も相続が続き・・・
結果、所有者がわからなくなる。。。
その「所有者不明土地」は、全国で410万ヘクタール。。。???
どのぐらいの大きさかというと。。。
九州の面積を超えるのだとか。
所有者がわからないと、その土地は、売ることも貸すこともできなくなります。
それは問題ですね。
その問題対策として、国が決めたものが3つ。
その1:遺産分割協議に10年の期間を設定。
その2:相続した土地、建物の登記を義務化。
その3:相続土地国庫帰属制度の整備。
その1は、改正民法により、相続開始から10年を過ぎても分割協議が
まとまらなければ、法定相続割合で分割するというもの。
「特別受益」や「寄与分」を考慮できなくなり、
公平な分割ができなくなる可能性があります。
その2は、改正不動産登記法により、相続発生から3年以内に
所有者名義を相続人に変更すること。
相続済みの場合は、2027年3月末が期限。
登記をせずにいると10万円以下の過料になる場合も。
その3は、相続土地国庫帰属法により、誰も引き継ぐ意思がない場合に、
一定の条件で国が土地を引き取るもの。
少しややこしい「条件」が
・建物があるとダメ。
・隣地境界が確定できてない場合や担保権が設定されているとダメ。
・庭木や塀などの工作物があったり、陥没などがあるとダメ。
それと、利用申請に伴う審査料や負担金も必要になります。
実際、国への相談件数も増加しているとのこと。
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いずれにしても、
実家の相続は、早め早めに解決しておいた方がよいとのことですね。
土地に関してお困りのことがありましたら、いつでもご連絡ください!