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実家を相続する!・・・相続税対策「小規模宅地等の特例」
資産形成
2月も終わり・・・。
花粉症の季節?
信じない。信じたくない・・・。
最近、目がかゆい。
プロジェクトマネージャーの柳本です。
昨年クリスマスの時期、娘が通うバレエ教室の同級生男子が出演するとのことで
娘とバレエ鑑賞することになった。
演目は・・・
新国立劇場バレエ団の「くるみ割り人形」
会場は、1997年竣工の「新国立劇場」
オペラ劇場、中劇場、小劇場の3つ劇場がある中の一番大きいやつ。
以前は、ミュージカルやオペラ、演劇と劇場に足を運んだ・・・。
久しぶりの大劇場。
オーケストラの音が懐かしい・・・。
ちょっとした非日常を味わい、感慨にひたりながら家路へ。。。
そんな時、古い友人から連絡が。
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親の年齢を考え、実家に戻るか検討をしているとのこと。
将来の相続も少し考えておきたいとのことだった。
実家の相続税対策として、まず考えられるのが「小規模宅地の特例」である。
亡くなった人の自宅を相続するときに土地の評価額を80%減らすことができる。
現金は金額がそのまま評価額になるが、自宅土地の評価額は特例を使用することで
80%下がるため節税効果が大きい。
特例を適用することで、相続税がゼロになることも。
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ただ特例の適用を受けるには、条件がある。
土地の条件としては、
居住用宅地で原則故人が住んでいた自宅の土地330㎡(約100坪)までが対象。
対象となる相続人として、
故人と同居している親族は、1棟の建物に一緒に暮らしていれば適用対象となるが、
自分の家を持っていて、親の介護のための一時的な同居はNG。
条件が一番厳しく「家なき子」と呼ばれる持ち家のない別居親族は、
故人に配偶者や同居していた親族がいないほか、相続開始前3年以内に自分の持つ家に
住んでいないことが必要となる。
私の友人は、自分の家を持っているが、すぐに相続が発生する可能性が低いため、
早めに自分の家を売却し、実家に戻り同居することを勧めた。
相続が発生した場合、同居親族は、相続税の申告期限まで宅地を所有し居住すること。
持ち家のない別居親族は、宅地を所有することで特例が適用になるとのこと。
期限と条件があるため注意が必要ですね。
おわり。