スタッフブログ
考えておいて損はない・・・相続のこと。
資産形成
2月もおわり。
暖かい日もあればめちゃくちゃ寒い日もあり。
気候が変わってきましたね。
できることから、ひとつずつって感じでしょうか。。。
プロジェクトマネージャーの柳本です。
我が家では、毎年2月の恒例イベントである「いちご狩り」に行ってきました。
80歳になった私の母も一緒に。

孫と過ごす時間はとても楽しいようで、
おかげさまで持病はありますが元気でいてくれています。
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さて。
ここのところ、世間の話題として、物流の2024年問題とか、日経平均の最高値とか、
出生数の減少とか・・・
身近な話題もあれば、あまりピンとこない話題もあるのではないのでしょうか。
影響を受ける人が増えており、今、考えておいた方がよいことが相続のこと。
今年から相続に関することが変わってきます。
1月から生前贈与に関する新しいルールが適用されています。
年110万円の基礎控除がある「暦年課税」について、
相続開始前7年以内の贈与分は、相続財産に加えられることになりました。(今までは3年以内)
相続時精算課税については、年間110万円まで贈与税が課税されず、相続財産への加算も
不要になりました。
使いやすくなった部分、とそうでない部分がありますので、
理解できると準備が変わってきますね。
4月には、相続登記の申請が義務化されます。
正当な理由がなく登記しなかった場合は、10万円以下の罰金の可能性があります。。。
というのも、全国的に誰のものかわからない土地が増えていて、九州ぐらいの面積に
なっているそうです。
実際に私の親戚でも、何年も亡くなった伯父の名義のままになっていたとか。。。
家族が困らないように、「遺言書の作成」や「任意後見人の専任」、「死後事務委任」など、
考えておければよいですね。
その中でも、注意が必要なことが「法定後見人」ではなく「任意後見人」とすること。
自由がなく困ることが多くなってしまいます。
贈与の方法は、いろいろあるので使いやすいものを検討してみていかがでしょうか?
- 住宅取得資金の贈与 非課税枠 最高1000万円
- 教育資金の一括贈与 非課税枠 最高1500万円
- 贈与税の配偶者控除 非課税枠 2000万円
- 結婚・子育て資金の一括贈与 非課税枠 1000万円